労働時間等の設定の改善を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け勤務間インターバルの導入に取り組んだ際に、その実施に要した費用の一部が助成されます。
・長時間労働の抑制をしたい
・定着率をアップさせたい
①新たに制度を導入する場合
▼休息時間 9時間以上11時間未満
→ 補助率 3/4 1企業あたりの上限額 80万円
▼休息時間 11時間以上
→ 補助率 3/4 1企業あたりの上限額 100万円
②制度の適用範囲の拡大・時間延長のみの場合
▼休息時間 9時間以上11時間未満
→ 補助率 3/4 1企業あたりの上限額 40万円
▼休息時間 11時間以上
→ 補助率 3/4 1企業あたりの上限額 50万円
(1)労務管理担当者に対する研修(業務研修含む)
(2)労働者に対する研修(業務研修を含む)、周知・啓発
(3)外部専門家によるコンサルティング
(4)就業規則・労使協定等の作成・変更
(5)人材確保に向けた取組
(6)労務管理用ソフトウェア
(7)労務管理用機器
(8)デジタル式運行記録計
(9)テレワーク用通信機器
(10)労働能率の増進に資する設備・機器
(6)~(10)の導入・更新
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
※(6)~(10)の経費の合計が30万円(税込)を超える場合、当該経費の補助率は4/5となります。